大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3696 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本猛之助の上告趣意は、違憲をいうも、その実質は、原判決に影響を及

ぼさないこと明白な単なる訴訟手続違背(原審では被告人両名は所論通知に基き弁

護人を選任し、弁護人は期間内に控訴趣意書を提出していること記録上明白である。)

を主張するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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